分譲住宅購入で「こどもみらい住宅支援事業」の補助金がもらえる5つの条件
※2022/12/8 追記
「こどもみらい住宅支援事業」は2022年11月28日に提出された申請を最後に、予算上限に達しました。現在は交付申請・交付申請の予約を終了しております。
いま話題の「こどもみらい住宅支援事業」は、新築住宅購入で最大100万円・リフォームで最大30万円の補助金が支給されるという大変うれしい制度ですが、どんな条件を満たせば支給対象となるかご存知でしょうか。
じつは現在、対象となる新築分譲住宅(建売住宅)が数多く販売されているため、補助金を受けるハードルはあまり高くなく、比較的多くの方が利用できる制度となっています。
そこで今回は、新築分譲住宅を購入する際に「こどもみらい住宅支援事業」を利用するための条件と注目するべきポイントについてご紹介いたします。
これを把握することで、補助金がもらえて、さらに省エネ性能がある物件をスムーズに選べるようになるので、ぜひご一読ください。
補助金を受け取るための5つの条件
1.対象となる方(買主)
子育て世帯または若者夫婦世帯であること
・子育て世帯:申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯。
・若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯。
【Point!】
この事業は「子育てや若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減」が目的の一部のため、対象者は上記の通りとなっています。
2.対象となる販売会社(売主)
「こどもみらい住宅事業者」として事業者登録が完了している会社(宅地建物取引業者であること)
【Point!】
この事業は、物件の買主が補助金の交付申請をして直接交付を受けるものではありません。事業者登録済みの販売会社が買主の代わりに交付申請を行い、国から販売会社に対して補助金が交付されたうえで、販売会社は買主に対して補助金を還元する仕組みとなっています。
そのため、「選んだ物件を販売する会社が事業者登録を行っているか」を確認することが重要です。
購入を検討したい物件があれば、物件の販売会社(売主)が事業者登録済みかどうかを仲介する不動産会社に確認してみましょう。
3.対象となる期間
1.建築着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
2.不動産売買契約の期間
2021年11月26日 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
※「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、2022年6月30日までに締結したものに限る。
3.基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
【Point!】
工事の進捗は昨今の建築材料の供給状況により大きく変わる可能性があります。基礎工事の完了までに余裕のある物件を選ぶとよいでしょう。
4.対象となる物件
1.新築住宅である
不動産売買契約時において、未完成または完成から1年以内であり、過去に誰も住んだことがないこと
2.所有者(買主)自らが居住する
3.土砂災害特別警戒区域外に立地する
4.住戸の床面積が50㎡以上
5.証明書等により、以下のいずれかに該当する
①ZEH住宅
②高い省エネ性能等がある(a.認定長期優良住宅/b.認定低炭素住宅/c.性能向上計画認定住宅)
③一定の省エネ性能がある(断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅)
6.交付申請時、以下いずれかの方法で一定以上の出来高の工事完了が確認できること
①基礎工事の完了
②省エネ性能等に応じた住戸あたりの補助額に総戸数(戸建ては1戸)を乗じた金額以上の出来高の工事完了
【Point!】
不動産サイト等で対象となる物件を探す場合は、「新築」「延べ床面積」「省エネ性能の有無」に注目するとよいでしょう。
また、特に注意したいのはマンション場合の床面積です。
マンションの専有部分(購入する1戸のこと)の床面積については、建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿)に記載されている床面積で判断されます。登記事項証明書の床面積は壁の内側から算出する「内法」の面積で表すため、不動産サイトやマンションのパンフレットでよく見かける「壁芯」(壁の中心から算出する方法)の面積よりも小さく表されます。
そのため、不動産サイト等で50㎡と記載があっても、登記事項証明書では50㎡に満たないこともあるので注意が必要です。
50㎡台のマンションを購入される方は、購入時に担当者に確認してみましょう。
5.補助金額と還元の方法
補助額は建物の省エネ性能によって異なります。
1.ZEH住宅:100万円
2.高い省エネ性能等がある住宅:80万円
3.一定の省エネ性能を有する住宅:60万円
【Point!】
交付された補助金は原則、購入代金の最終支払いの一部に充当することで買主に還元されます。契約代金を精算した後に交付された場合は、販売会社(売主)が現金で還元することとなります。
要注意!10年間は売る・貸すなどに制限あり
この事業を利用する際に最も注意したいのは、補助金の交付を受けた買主には「財産処分の制限」が設けられます。
補助金の振り込み後10年間は、補助金を受けて取得した国または事務局の承認なく、交付の目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・担保にすること・取り壊すことができません。
もし購入後10年間で住まいを手放す場合などは、国または事務局の承認を受ける必要があることに注意しましょう。
イーコンセプトで仲介実績のある分譲住宅も対象
弊社で多数仲介実績のある下記分譲住宅ブランドは、補助対象となる省エネ性能を標準化しています。
リーブルガーデン(一建設株式会社)
クレイドルガーデン(株式会社アーネストワン)
ブルーミングガーデン(株式会社東栄住宅)
グラファーレ(タクトホーム株式会社)
ハートフルタウン(株式会社飯田産業)
また、上記で挙げた販売会社は事業者登録を行っているため、条件が揃えばこの事業を利用して補助金を受け取ることができます。
※個々の物件によっては条件に満たない場合もあります。詳しくは不動産会社の担当者または販売会社にお問い合わせください。
まとめ
分譲住宅購入時に「こどもみらい住宅支援事業」を利用するためには、上記で挙げた条件を満たす必要があります。特に個々の物件の性能については不動産サイト上で判断することが難しいため、不動産会社の担当者に確認しながら物件を選んでいくとよいでしょう。
また、交付期間や建物の工事時期の規定も設けられているため、この制度を利用したい場合は、不動産会社の担当者に早めに相談することをおすすめします。
イーコンセプトでは上記に挙げた分譲住宅ブランドを含め、要件に沿った物件を多数ご紹介可能です。あわせて、この「こどもみらい住宅支援事業」だけでなく、住宅ローン減税などの税制・補助金についてもご説明しながら物件選びをサポートいたしますので、少しでもお得に購入できる物件をお探しの方は弊社にご相談ください。