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住宅購入時に親から資金援助を受けると贈与税はかかる?

住宅購入の際に、親や親族から資金援助を受けるケースは少なくありません。全国で多数の不動産取引を調査している不動産流通経営協会によると、購入者全体の14.1%、30~34歳の購入者においては22.9%の方が贈与を受けたという結果が発表されています。
参考:「2020年度不動産流通業に関する消費者動向調査」

通常、資金援助などの贈与を受けると贈与税が発生しますが、住宅取得に充てるものであれば控除される制度があることはご存じでしょうか?
今回は、贈与税に関する基礎知識とかしこく資金援助を受ける方法をご紹介いたします。

贈与税とは?どんな場合にかかる?

贈与税とは個人から財産をもらった時にかかる税金です。
通常、贈与税には暦年課税という課税方式が適用され、1月1日から12月31日までの1年間でもらった金額を基に計算されます。また、年間110万円以下の贈与は非課税となるため、お年玉など少額の金銭の受取には贈与税がかかりません。

不動産購入の際に贈与となるケース

住宅を購入する際、多くの方が親や親族から贈与を受けています。では具体的にどのような場合、贈与と判断されるのでしょうか?

以下に贈与を受けたと判断されるケースを紹介していきます。
・お金の受け渡しがないのに関わらず財産の名義を変更した場合
・親の名を借りて、財産を取得したとき
・借金を免除してもらったとき
・常識的でない返済条件で、親などから借金をしたとき
・時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けた時

上記のように、単にお金を工面してもらう以外にも贈与と判断される場合がありますのでご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

かしこく資金援助を受けるには

住宅購入時に親から子へ資金を援助する際、贈与税を免除したり支払いのタイミングをずらす方法があるのでご紹介いたします。

1.贈与の特例でマイホーム資金を一定額まで非課税に

親や祖父母などの直系尊属から受けた贈与を住宅取得資金に充てる場合は、特例として一定額まで非課税で贈与が受けられます。

一般的な住宅500万円
良質な住宅 ※11,000万円
※「省エネルギー性の高い住宅」「耐震性の高い住宅」「バリアフリー性の高い住宅」のいずれかの性能を満たす住宅

2.暦年課税の基礎控除額の範囲で利用する

贈与税は1人あたり年間110万円の基礎控除額があるため、この範囲内の資金援助の場合、非課税で贈与できます。また、上記の特例と併用する事も可能なので合計すると一般の住宅で610万円、良質な住宅の場合1,110万円まで非課税での贈与が可能です。

3.相続時精算課税制度を利用する

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して贈与する場合、「相続時精算課税制度」を利用することができます。
この制度を利用することで合計2,500万円までは贈与税がかかりません。そのため、受け取る側に資金が必要なタイミングで財産を贈与することが可能になります。
贈与者が亡くなった後に、この制度によって贈与した金額を相続財産と合計して相続税が課税されるため、納税のタイミングを先送りできるという特徴があります。

また特例として、家屋の新築・取得または増改築等に充てる目的であれば、贈る側が贈与の年の1月1日時点で60歳未満であっても制度の選択が可能です。特例を受けるためには、建物についての要件もありますのでご確認ください。

4.親が子に住宅取得資金を貸付

資金を贈与するのではなく貸し付けることで援助の際の贈与税が発生しません。この方法は節税ができる反面、貸付であるためいずれは返済しなくてはいけないことに注意が必要です。

5.共有名義で購入する

親の資金を子のマイホームの名義に入れ、親と子の共有とする
住宅購入の際に名義を共有することで、贈与税無しで住宅購入資金の幅を広げることができます。共有名義で住宅を購入するときは、どちらがどのくらいの持ち分とするかによって費用負担も決まります。持ち分割合と費用負担が異なる場合には贈与が行われたとみなされる事もあるため注意が必要です。

まとめ

住宅購入における資金援助を受ける場合の贈与税には、購入・贈与の条件により特例があることはおわかりいただけたでしょうか。

どの制度も利用するうえでの注意点がありますので、気になる場合は税理士にご相談されることをおすすめします。

イーコンセプトでは、提携税理士による税金に関するアドバイスを受けることも可能です。
贈与税にかかわらず、住宅購入にかかわるモヤモヤについてまずはご相談いただければ幸いです。