BLOGブログ

瑕疵保険ってなに?安心できる中古住宅の買い方

中古住宅の購入の際には、「この家は築年数が古いけれど大丈夫かな?」と不安に感じることもあるかと思います。たとえば、床や天井に穴が開いていたら一目で欠陥がある住宅だとわかりますが、住宅には目に見えない欠陥など隠れた問題がある場合があり、気付くことが難しいものです。

一般的な売買契約では、買主が売主に責任を追及できる期間を3か月程度とすることが多いです。その場合、3か月を過ぎて何か瑕疵があったときは、買主は補修費用を自費で負担しなければなりません。…そうなると中古住宅の購入に慎重になることがあるかもしれません。

そんなときに知っておくと良いのが瑕疵保険です。瑕疵保険の代表的な種類としては、新築住宅・既存住宅(中古住宅)・リフォーム工事の3つが挙げられます。その中で、今回は既存住宅瑕疵保険について解説します。

瑕疵保険とは?

そもそも瑕疵とは、欠陥・不具合・キズのこと。瑕疵保険とは、住宅購入後に瑕疵が見付かった場合の補修費用を賄うことのできる保険です。

保険の対象となる主な瑕疵は下記の通りです。
・構造耐力上主要な部分が基本的な耐震性能を満たさない場合
・雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさない場合……など

参考:JIO(株式会社日本住宅保証検査機構)

被保険者は売主ではなく、物件を仲介した宅建業者です。売買契約前に検査を行い、宅建業者が保険会社と契約します。

その後もし瑕疵が見付かった場合、買主は宅建業者に補修等の請求ができ、宅建業者は保険会社に保険金の請求ができる仕組みです。また宅建業者が倒産した場合においても、買主は直接保険会社に保険金の請求ができるため、買主にとっては大きな安心材料となるかと思います。

参考:JIO(株式会社日本住宅保証検査機構)

以下のように、瑕疵保険は買主・売主にそれぞれメリットがあります。
・買主:購入物件に瑕疵があった場合に、補修費用が確保できる。
    住宅ローン減税の要件の一つになる。
・売主:売却物件の瑕疵に対する心理的負担が軽減できる。

※ただし、要件を満たした物件のみとなるため、詳しくは営業担当にご相談ください。

住宅ローン減税を利用する際には?

一般的には購入物件が木造住宅で築21年以上、またはマンションで築26年以上が経過しているものは住宅ローン減税の対象外となりますが、上記物件でも瑕疵保険を付保することで、住宅ローン減税を利用することが可能になります。

ただし、引渡し(所有権移転)前に保険締結を行っていることが条件のため、住宅ローン減税を利用したい方は早めに仲介の不動産会社に相談して、検査と保険付保の手続きを進めましょう。

まとめ

中古住宅の購入において、瑕疵保険を利用することはトラブル回避に繋がるほか、減税の申請も可能になり、非常に大きなメリットのある手段であることはご理解いただけたと思います。

もちろん瑕疵保険はあくまでも保険であり、保険を利用しなくても物件の購入は可能ですが、住んでからの安心に繋がるものですので、瑕疵保険を積極的に利用することをおすすめします。

ただし、対象外の物件や売主との交渉もあるため、不動産会社の営業担当と計画的に進めましょう。

イーコンセプトでは、少しでも安心して中古住宅を購入していただけるよう、瑕疵保険加入をサポートしております。お客様にとってより良い選択肢になれれば幸いです。

住宅を売る
住宅を買う