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相続登記

実家を相続後、まだ登記してないの?相続登記義務のタイムリミット・2027年3月末まで

2024年4月1日の法改正によって、「相続登記の義務化」が開始しました。
端的に言うと、相続が発生したと知った時から3年以内に相続登記をしていないと、罰金等が科せられるというものです。

これから相続する人はもちろん、なんと過去に相続してからまだ登記していない人も対象となっています!
そして過去に相続した人の場合は、2027年3月末日までの期限があるため、準備を進めなくてはなりません。

今回は、相続登記の義務化について、ここさえ押さえればOK!というポイントに絞ってご紹介します。

なぜ登記が義務化されることになった?

高齢化に伴って不動産などの相続件数が増えているのですが、相続人(相続を受けた人)が適切に登記をしないままにしたことで、所有者不明の家屋が増えています。

これまで相続登記は任意だったため、売却しにくい不動産などは、費用をかけて登記することが避けられていました。

そのような空き家や空き地が放置され続けることで、近隣地域の環境や安全面に悪影響を及ぼしたり、新たに地域の開発を行う際の妨げになってしまう問題がありました。

また、相続登記しないまま代替わりが続くと、相続する権利のある相続人が増えてしまい、取りまとめが困難になるという弊害も発生してしまいます。

この問題を解決すべく、相続登記を義務化することによって不動産の持ち主をはっきりさせよう!という試みがこの法改正です。

3つのポイント

相続登記の義務化について、重要なポイントをざっくり3つご紹介します。

1.相続を知った日から3年以内に登記すること

まずは、相続が発生した人は、それを知った時から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

知った日というのは、たとえば「親族などの被相続人(誰かに相続する側の人)が亡くなったことを知った日」や、「遺産分割協議によって遺産分割が成立した日」が該当します。
(亡くなったことを知っていても、不動産を所有していることを知らない場合は該当しません。)

申請しなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

「過料」とは国や地方公共団体から納付命令を受けるもので、刑事罰とは違い、前科にはなりません。
ただし、支払わない場合には財産の差し押さえられる可能性があるため、注意しましょう。

2.過去に相続した人は2027年3月末日までに登記すること

今回の法改正は、過去に相続している人も対象になっています。
改正法が施行された2024年4月1日から3年間の猶予が設けられており、2027年3月31日までに相続登記すれば大丈夫です。

これまで登記費用をかけたくないという理由や、権利関係がややこしいという理由で登記を放置していた人は、この機会に重い腰を上げてみてください。

今、地方自治体の法務局では、相続登記の相談窓口対応を手厚くしているようです。
また、万が一登記費用の支払いが厳しい経済状況の場合や、相続人が多すぎて大変という場合などは、すぐに登記が出来ない正当な理由として扱われ、2027年3月末日までに登記をしなくても良い、と認められる可能性があるので、まずは法務局に相談してみましょう。

3.まずは手軽な「相続人申告登記」でOK

相続人たちが分割協議を行って登記するまで、手続きに時間がかかることもあります。
そのため、“取り急ぎ登記”とも言える「相続人申告登記」がスタートしました。

この申し出を行うことで、上記の「相続を知ってから3年以内に登記する義務」が果たされたことになる、画期的な制度です。

自分が相続人であることが分かっている場合に、その旨を法務局に申出手続します。
ポイントは以下の通りです。

  • 単独で申出できる(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
  • 申出手続はオンラインでもOK!押印・電子署名も不要
  • 相続人の範囲や持ち分が決まっていなくても大丈夫
  • 非課税=費用がかからない

ただし、これさえ申出すれば全て完了というわけではありません。
遺産分割協議などで遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、不動産についての権利関係を示すものではないので、相続した不動産を売却したい場合は別途、相続登記をする必要があります

いずれにしても、何の遺産がどのくらい自分のものかがわかる状態にするためには、かならず相続登記が必要ということですね。

相続した土地を国のものとすることが可能に

ご紹介した3つのポイントによって、地方自治体側から見れば、所有者不明の不動産増加を抑えることができ、固定資産税等の税金の徴収や、不動産の維持管理についての注意がしやすくなります。
逆を言えば、親族の不動産を相続した人は、そのままの状態で放置するのが難しくなるということです。

固定資産税を納めて適切に管理するか、負担になるから売るかという2択に迫られるわけですが、「売るのは大変」「売れなさそう」という土地を国の所有にする、「相続土地国帰属制度」も始まりました。
ポイントは2つです。

  • 工事や権利関係の整理をしなければならない土地はNG
  • 国が管理するための10年分の費用を“負担金”として納付する必要あり

まず一つ目ですが、たとえば建物や埋設物があったり、権利関係が複雑で通常利用するためには何らかの手を加えなければならない土地は対象外とのことです。
たとえば実家を相続してこの制度を利用するなら、原則建物を解体しなくてはならないということになります。

続いて2つ目ですが、下記の表に記載している負担金を納めることになります。

負担金の金額を見ると、結構しっかりかかる印象ですよね。
もし時間に余裕があるなら、宅地200㎡を国に渡し、あわせて約80万円を負担金として納付するよりも、80万円で土地を売却するほうがマイナスにならないかもしれません。

まずは不動産会社と売却活動を行ってみてから、売れるまで待つか、国の所有物にしてもらうのかを決めるのはいかがでしょうか。

まとめ

これまで遺産の相続を受けた人は2027年3月末日まで、これから相続を受ける人は知った時から3年以内に、まずは「相続人申告登記」を行いましょう。
かんたん登記申請」から、オンラインでさくっと申請できますので、お試しあれ。

その後、遺産分割が成立したら、3年以内に別途で相続登記を行ってください。

これらが終わったら、相続した不動産をどうするか検討しましょう。
一般的な売却活動を行ってみて、どうしても手放したくなった時に「相続土地国帰属制度」を最後の砦として利用するのも良いかと思います。

弊社イーコンセプトでも、宮城・福島を中心に、不動産の売却活動から土地活用のご相談などを承っております。各種法律家のご紹介も行っておりますので、ご実家を手放すか迷っている方はぜひお気軽にお声がけください。