相続した不動産を円満に分割する方法【トラブル回避のポイントは2つ!】
大切な身内が亡くなった時、誰しも「円満に遺産相続を終わらせたい」そう思うはずです。しかし近年、遺産相続の家族間トラブルは増加傾向にあり、裁判所への相談件数は年間で約17万件以上にも及んでいます。
なぜこんなにまで多くの相続問題が起こっているのかというと相続される遺産のなかに土地や建物など簡単に分けることができない「不動産」が含まれているケースが多いからです。
今回は、そんな不動産相続について次のような内容をご紹介します。
・家族で不動産を相続した際の3つの分け方
・不動産をトラブルなく分割するためのポイント
この記事を読むことで不動産をトラブルなくスムーズに相続できます。
「実家を兄弟で相続したけれど、どのように分ければいいか悩んでいる」などという方はぜひ参考にしてみてください。
目次
家族で不動産を相続した際の3つの分け方
相続した土地や建物などの不動産を家族で分割しようとする場合、以下の3つの分割方法があります。
①換価分割(かんかぶんかつ)
②代償分割(だいしょうぶんかつ)
③現物分割(げんぶつぶんかつ)
それぞれの方法の特徴や注意点、選び方なども紹介していきますので参考にしてください。
①換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割は、相続する不動産を一度売却し現金に換えてから分割するという方法です。
例えば、亡くなった親の土地を兄弟3人で均等に相続したい場合、土地を1,500万円で売却してそれぞれ500万円ずつ受け取るというのが換価分割です。
<メリット>
最終的に現金で分割するので、均等に分けることができる
<デメリット>
不動産によっては売却するのに手間や時間がかかる場合がある
売却価格によって相続財産が変動する
家や土地を今後利用したいという希望がない場合は、もっとも平等に分割できるので一番おすすめしたい方法です。
②代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、相続人の誰か1人が家を相続し、家を相続した人が相続していない人に現金を支払うという分割方法です。
例えば評価額(国が審査した価格)が1,500万円の土地を兄弟3人で均等に相続したい場合、1人が土地を相続し、残りの2人が相続した人から500万円ずつ受け取るというのが代償分割です。
<メリット>
相続した不動産を活用したい時などに有効
売却金額によって財産が目減りするという心配がない
<デメリット>
家を相続する人が残りの相続人に代償金を支払う資金が必要
親と同居していた子供が親の他界後も実家に住み続けたいと希望している場合などに最適な分割方法です。
③現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、不動産を種類ごとに分けて相続するという方法です。
例えば、実家は長男が相続し、親が大家だったアパートは次男が相続、車や株式は長女が相続など種類ごとに分けて相続するというのが現物分割です。
<メリット>
売却の手間や代償金の支払いがなく、素早く分割できる
<デメリット>
公平な分割にはなりにくいので、話し合いが必要
亡くなった方の遺産の種類が多く、相続する人の希望とうまくマッチする分割ができる場合は、現物分割がおすすめです。
トラブルなく相続するためのポイント
遺産分割というと、よく裁判沙汰になっているという話を聞いたことがありませんか?自分が相続するときには身内同士で揉めずにスムーズに終わらせたいものです。そこでここでは、トラブルなく相続するために確認しといたほうが良いポイントをご紹介します。
トラブル回避のための大切なポイントを2つ紹介するのでぜひチェックしてください。
1.相続が発生したらまずは遺産を把握
相続が発生したらまず、遺産の全体像を把握することが大切です。遺産の中には現金や不動産などのプラスになる財産以外にも、借金などのマイナスになる財産が含まれている場合もあるからです。相続する際にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もくっついてきてしまいます。そのためプラスとマイナスのバランスがどうなっているのか知っておくことが非常に重要です。マイナスが大きい場合は、速やかに相続放棄を検討しましょう。
また、遺産分割をする際にも相続財産を把握しておかないと、せっかく行った遺産分割協議がやり直しになったりもしてしまうので、注意が必要です。
2.遺言書は勝手に開けてはいけない
遺言書があると相続人が変わったり、金額が変動したりと相続に大きな影響が発生します。遺言書を見つけた時、すぐに確認しようとする方が多いのですが、実は勝手に開封することは法律で禁止されています。
遺言書を見つけた時は家庭裁判所に提出し、出席を希望する相続人の立会いのもと、内容を確認する手続き(検認)が必要です。検認後は家庭裁判所発行の「検認済証明書」を申請し受け取る必要があります。検認をせずに遺言書を開封してしまうと、過料に科せられることもあるので注意してください。
まとめ
- 不動産を相続したものの誰も住まないという場合には「売却」が最適な選択肢の1つ
- そのまま住む、土地活用したいという場合には代償分割や現物分割で相続する
- 相続が発生したらまず、遺産の全体像を把握することが大切
- 遺言書を見つけても勝手に開けてはいけない
不動産の相続は、現金よりも分割が難しいのですが、上記4点に注意をしながら進めることで、よりスムーズにトラブルなく相続することができます。
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