不動産売却時の媒介契約とは?契約の種類と後悔しない選び方
物件を売却する際、ほとんどの人が売却活動を不動産会社に依頼しようと考えるのではないでしょうか?その場合、売主と不動産会社の間で販売活動の条件や成約時の仲介手数料などの内容を定めた契約を取り交わします。これを「媒介契約」といいます。
媒介契約は、複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」と1社にのみ依頼できる「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つに分類されます。それぞれの特徴を把握しあなたに合うかたちを見つけてください。
たくさんの会社に依頼したい方は <一般媒介契約>
同時に複数の会社に依頼したい場合は、「一般媒介契約」を結ぶことになります。一般媒介契約は、複数の会社に売却を依頼できるだけでなく売主本人も知人などへ物件を売却することができます。
特徴としては複数の不動産会社で販売活動を行うため早期売却を実現できる可能性が高まります。しかし、不動産会社には販売状況の報告義務やレインズ(不動産流通機構)への登録義務はなく、需要の少ない物件だと経費や時間をかけてまで販売活動を積極的に行ってくれない場合もあります。
不動産売却時には多くの方がこの契約形態を選ぶ傾向にあります。
信頼できる会社や担当者がいる方は <専任媒介契約>
信頼できる不動産会社が見つかった場合、「専任媒介契約」で1社にのみ依頼するという契約方法もあります。不動産会社は信頼して契約してくださった売主様のためにどんな物件でも積極的に販売活動を行ってくれます。さらに、契約締結後7日以内にレインズへの登録を行い、2週間に1回以上の状況報告をする義務もあるため販売状況などを確認できるのもメリットのひとつです。
専任媒介契約は物件をしっかり販売して欲しいという方におすすめの契約種別です。また一般媒介契約と同じく売主が直接、知人などに物件を売却できるのという特徴もあります。
全面的に不動産会社に任せたい方は <専属専任媒介契約>
「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約と同じく不動産会社1社だけに販売活動を依頼できる契約です。専任媒介契約との違いは、売主が購入希望者を見つけた場合でも契約している不動産会社を通して契約しなくてはいけないという決まりがある点です。
特徴としては、不動産会社は契約を締結後、5営業日以内にレインズへの登録を義務付けられています。また、営業状況も1週間に1回以上の報告義務があるなど販売会社にとっては優先順位の高い案件となるため、他の契約よりも現状を把握しやすくより綿密な販売戦略が組める点がメリットです。
依頼する不動産会社を1社に絞り、自分では販売活動をしない人は専属専任媒介契約がおすすめです。
自分に合う媒介契約を選択しよう
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の違いは、理解できましたか?
どの契約にもメリット、デメリットはありますが最終的には信頼できる不動産会社を探すことが最も重要になります。まずはあなたの売りたい理由、物件の価格、時期、状況などをしっかりと明確にしたうえで不動産会社に相談し契約方法を決めていきましょう。
イーコンセプト株式会社では、担当のスタッフが事前相談から売却完了までをマンツーマンでサポートしております。また、『早期売却特割』など弊社独自の様々な売却サービスもご準備しており、お客様にあった最適なプランをご提案いたします。
まずは事前相談にお越しください。